疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 94
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ID 4527

質問

区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の難病等複数回訪問加算及び区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料の精神科複数回訪問加算について、同一建物に居住するA、B、C3人の患者に、同一の保険医療機関が、以下の①から③の例のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとなるか。①A:1日に2回の訪問看護・指導B:1日に2回の訪問看護・指導C:1日に2回の訪問看護・指導②A:1日に2回の訪問看護・指導B:1日に2回の訪問看護・指導C:1日に3回の訪問看護・指導③A:1日に2回の訪問看護・指導B:1日に2回の訪問看護・指導C:1日に2回の精神科訪問看護・指導
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回答

それぞれ以下のとおり。①A、B、Cいずれも、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。②A及びBは、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内2人」を算定。Cは、難病等複数回訪問加算の「1日に3回以上の場合」「同一建物内1人」を算定。③A及びBは、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。Cは、精神科複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。
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追加情報

行番号
4463
更新日時
2025-10-02 12:24:37