疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の複数名訪問看護・指導加算及び区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料の複数名精神科訪問看護・指導加算について、同一建物に居住するA、B、C3人の患者に、同一の保険医療機関が、以下のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとなるか。①A:他の看護師との訪問看護・指導B:他の看護師との訪問看護・指導C:他の助産師との訪問看護・指導②A:他の看護師との訪問看護・指導B:他の看護師との訪問看護・指導C:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に1回)③A:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に1回)B:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に1回)C:他の看護補助者との精神科訪問看護・指導④A:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に2回)B:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に2回)C:他の看護補助者との精神科訪問看護・指導
回答
それぞれ以下のとおり。①A、B、Cいずれも、複数名訪問看護・指導加算の「看護師等」「同一建物内3人以上」を算定。②A及びBは、複数名訪問看護・指導加算の「看護師等」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名訪問看護・指導加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」「同一建物内1人」を算定。③A及びBは、複数名訪問看護・指導加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。Cは、複数名精神科訪問看護・指導加算の「看護補助者」「同一建物内3人以上」を算定。④A及びBは、複数名訪問看護・指導加算の「看護補助者(ニ)」「1日に2回の場合」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名精神科訪問看護・指導加算の「看護補助者」「同一建物内1人」を算定。
追加情報
行番号
4464
更新日時
2025-10-02 12:24:37