疑義解釈資料の送付について(その8)
質問
「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成19年3月30日医政発第0330010号)(以下「医政局長通知」という。)で、次の場合には入院診療計画書の交付及び適切な説明を行うことを要しないこととされたが、診療報酬上の取扱いはどのようになるのか。ア患者が入院した日から起算して7日以内で退院することが見込まれる場合イ入院診療計画書を交付することにより、病名等について情報提供することとなり、当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合ウ入院診療計画書を交付することにより、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそれがある場合
回答
入院基本料等の施設基準の要件とされている「入院診療計画の策定及び患者等への説明」については、次のとおりである。○例えば、緊急入院で数時間後に死亡した場合や日帰り入院などの7日以内の入院であっても、従前どおり、入院診療計画の策定等が必要である。○例えば悪性腫瘍等で患者本人に告知していないなどの場合には従前どおり、当該患者の家族とよく話し合った上で、可能な範囲において患者本人に入院診療計画の交付及び説明を行うことが必要である。なお、その場合においては、病名等について情報提供することが当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがあると判断した客観的な理由及び説明内容などをカルテに記載すること。○一般的には、保険医療機関において、療養の給付を行う際に、入院診療計画を交付することにより、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそれがある場合は想定できない。
追加情報
行番号
389
更新日時
2025-10-02 12:22:34