疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「C106」在宅自己導尿指導管理料及び区分番号「C119」在宅経肛門的自己洗腸指導管理料について、「平成32年3月31日までの間に限り、区分番号「C106」在宅自己導尿指導管理料及び区分番号「C119」在宅経肛門的自己洗腸指導管理料を算定すべき指導管理を同一患者につき行った場合は、それぞれ月1回に限り所定点数を算定する。」となっていたが、令和2年4月1日以降は主たる指導管理の所定点数を算定するのか。
回答
その通り。なお、在宅指導管理材料加算はそれぞれ算定できる。
追加情報
行番号
4468
更新日時
2025-10-02 12:24:37