疑義解釈資料の送付について(その8)
質問
医政局長通知で、入院診療計画書の様式が示され、また、病院又は診療所の管理者は、患者又はその家族の承諾を得て、患者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものである場合には、入院診療計画書の交付に代えて、入院診療計画書の記載事項を次の方法により提供することができることとされたが、診療報酬上の取扱いはどのようになるのか。アパソコン等のモニター画面で表示する方法イ電子メールにより送信し、受信者の使用するパソコン等に備えられたファイルに記録する方法ウインターネットにより患者又はその家族の閲覧に供し、患者又はその家族の使用するパソコン等に備えられたファイルに記録する方法エフロッピーディスク、CD-ROM等に入院診療計画書に記載すべき事項を記録し、それを交付する方法
回答
入院基本料等の施設基準の要件とされている入院診療計画書については「基本診、療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱について」(平成18年3月6日保医発第0306002号)別添2の別紙様式2の1又は別紙様式2の2に掲げる全ての項目が含まれているものであればよい。なお、別紙様式2の1は医療法上の入院診療計画書の要件を満たすものであり、別紙様式2の2による入院診療計画書を作成する場合には、医政局長通知の様式に掲げられている「検査内容及び日程「手術内」、容及び日程」及び「推定される入院期間」の記載を個々の患者の必要に応じて含むことにより、医療法上の入院診療計画書の要件を満たすものであること。また、患者等に対する入院診療計画書の提供方法については、患者が文書を入手することができないため、アの方法によることはできないが、イ~エにより行っても差し支えない。なお、その場合においても、当該入院診療計画書に添った患者等に対する説明は行われる必要があること。
追加情報
行番号
390
更新日時
2025-10-02 12:22:34