疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
留意事項通知において、リハビリテーション実施計画書の作成は、疾患別リハビリテーションの算定開始後、原則として7日以内、遅くとも14日以内に行うことになったが、例えば、入院期間が5日の場合は、この入院期間中にリハビリテーション実施計画書を作成することでよいか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
4487
更新日時
2025-10-02 12:24:38