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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
令和2年度診療報酬改定
📆
発出日
R2.3.31
❓
問番号
120
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ID
4553
❓
質問
リハビリテーション総合実施計画書を作成した場合は、リハビリテーション実施計画書として取り扱うことでよいか。
💡
回答
従前のとおり、作成したリハビリテーション総合実施計画書については、リハビリテーション実施計画書として取り扱うこととして差し支えない。
ℹ️
追加情報
行番号
4489
更新日時
2025-10-02 12:24:38