疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 125
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ID 4558

質問

リハビリテーション総合実施計画書を作成した際に、患者の状況に大きな変更がない場合に限り、リハビリテーション実施計画書に該当する1枚目の新規作成は省略しても差し支えないか。
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回答

差し支えない。なお、その場合においても、3ヶ月に1回以上、リハビリテーション実施計画書の作成及び説明等が必要である。
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追加情報

行番号
4494
更新日時
2025-10-02 12:24:38