疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 その他
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 144
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ID 456

質問

平成20年3月以前の処方せん様式(「後発医薬品への変更可」の署名欄があるもの)を使用することは可能か。
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回答

できるだけ早期に新たな処方せん様式に切り替えていただきたいが、平成20年3月以前の様式の処方せんが多数残っている場合には、後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更が全て不可の場合の保険医署名欄を設けるなど、患者及び保険薬局の保険薬剤師に明確に新様式であることが分かるような形で取り繕った上で使用することは可能である。なお、新たな処方せん様式においては、後発医薬品への変更が全て不可の場合のみに保険医が署名等を行うこととされたことから、平成20年3月以前の処方せん様式をそのまま用いることは、患者及び保険薬局の保険薬剤師が混乱するおそれがあるため、必ず取り繕った上で使用していただきたい。
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追加情報

行番号
392
更新日時
2025-10-02 12:22:34