疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 127
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ID 4560

質問

区分番号「H002」運動器リハビリテーション料を算定する患者が、入院中に誤嚥性肺炎を生じた場合、運動器リハビリテーション料とは別に言語聴覚士が区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を別に算定してよいか。
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回答

算定可能。留意事項通知第7部リハビリテーション通則8を参照のこと。
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追加情報

行番号
4496
更新日時
2025-10-02 12:24:38