疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「H002」運動器リハビリテーション料を算定する患者が、入院中に誤嚥性肺炎を生じた場合、運動器リハビリテーション料とは別に言語聴覚士が区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を別に算定してよいか。
回答
算定可能。留意事項通知第7部リハビリテーション通則8を参照のこと。
追加情報
行番号
4496
更新日時
2025-10-02 12:24:38