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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
令和2年度診療報酬改定
📆
発出日
R2.3.31
❓
問番号
128
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ID
4561
❓
質問
要介護被保険者の場合であっても、当該患者が標準的算定日数の期間内の場合、介護保険におけるリハビリテーションではなく、いわゆる医療保険におけるリハビリテーションとして通院による疾患別リハビリテーションを実施してよいか。
💡
回答
そのとおり。
ℹ️
追加情報
行番号
4497
更新日時
2025-10-02 12:24:38