疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
誤嚥性肺炎等、呼吸器疾患で言語聴覚士による呼吸訓練とともに摂食嚥下訓練(嚥下評価・食形態、姿勢、量等の記載)を併せて行なった場合、区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定してよいか。
回答
呼吸器リハビリテーション料の算定要件を満たす場合において、算定可能。
追加情報
行番号
4501
更新日時
2025-10-02 12:24:38