疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 132
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ID 4565

質問

誤嚥性肺炎等、呼吸器疾患で言語聴覚士による呼吸訓練とともに摂食嚥下訓練(嚥下評価・食形態、姿勢、量等の記載)を併せて行なった場合、区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定してよいか。
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回答

呼吸器リハビリテーション料の算定要件を満たす場合において、算定可能。
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追加情報

行番号
4501
更新日時
2025-10-02 12:24:38