疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 令和2年度診療報酬改定
📆
発出日 R2.3.31
問番号 144
#
ID 4577

質問

区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)におけるGAF尺度による判定について、月の初日の訪問看護・指導が家族に対するものであり、患者本人には月の2回目以降に訪問看護・指導を行った場合には、いつの時点でGAF尺度による判定を行えばよいか。
💡

回答

当該月において、患者本人に訪問看護・指導を行った初日に判定することで差し支えない。
ℹ️

追加情報

行番号
4513
更新日時
2025-10-02 12:24:38