疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 令和2年度診療報酬改定
📆
発出日 R2.3.31
問番号 152
#
ID 4585

質問

施設基準において、手術の実績件数に係る要件について、内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合にも算定できることとされている手術については、内視鏡を用いて行った実績と内視鏡手術用支援機器を用いて行った実績とを合算して届け出てよいか。例区分番号「K657-2」腹腔鏡下胃全摘術について、腹腔鏡を用いた実績が5例、内視鏡手術用支援機器を用いた実績が5例の場合は、腹腔鏡下胃全摘術及び腹腔鏡下胃全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に係る実績はどのように計算すればよいか。
💡

回答

別に規定する場合を除き、内視鏡を用いて行った実績と内視鏡手術用支援機器を用いて行った実績とを合算してよい。ただし、「内視鏡手術用支援機器を用いる場合」に係る実績については、当該手術の実績のみで届け出ること。例の場合については、腹腔鏡下胃全摘術に係る実績は10例、腹腔鏡下胃全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に係る実績は5例とする。
ℹ️

追加情報

行番号
4521
更新日時
2025-10-02 12:24:39