疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
既に電子化加算の届出を行っている保険医療機関については、平成20年4月に再度届出が必要か。
回答
電子化加算の施設基準の選択要件のうち、詳細な明細書を交付する体制を整えていることの要件のみを満たすものとして届出を行っていた保険医療機関においては、平成20年4月に改めて届出を行う必要がある。
追加情報
行番号
395
更新日時
2025-10-02 12:22:34