疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 166
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ID 4599

質問

既に留置された尿管ステントについて、内視鏡を用いて交換のみを行う場合はどのように算定すればよいか。
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回答

尿管ステントの交換に当たり、区分番号「K783-2」経尿道的尿管ステント留置術と区分番号「K783-3」経尿道的尿管ステント抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
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追加情報

行番号
4535
更新日時
2025-10-02 12:24:39