疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 167
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ID 4600

質問

既に留置された尿管ステントについて、内視鏡を用いて抜去のみを行う場合はどのように算定すればよいか。
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回答

区分番号「K783-3」経尿道的尿管ステント抜去術を算定する。
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追加情報

行番号
4536
更新日時
2025-10-02 12:24:39