疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 8
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ID 464

質問

脳卒中の後遺症を主たる障害とする患者で重度の意識障害者基準に該当しない者のうち、対象患者として見なせる場合はあるのか。
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回答

「重度の意識障害者」の基準に該当しない者であっても、人工呼吸器を装着する患者、脳卒中の後遺症患者であって、かつ透析を必要としている患者等は重度の障害者と解することができる。
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追加情報

行番号
400
更新日時
2025-10-02 12:22:34