疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 2
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ID 4672

質問

包括評価の対象患者に関する高額療養費の額はどのように算定するのか。
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回答

高額療養費の額は、従来どおり、各月の請求点数に応じて算定する。
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追加情報

行番号
4608
更新日時
2025-10-02 12:24:41