疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
7対1入院基本料を算定する病棟で亜急性期入院医療管理料及び特殊疾患入院医療管理料等を算定する病室に入院している患者については、「一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票」の測定対象となるのか。
回答
7対1入院基本料を算定している患者が対象となるので、当該管理料を算定する病室に入院している患者は測定対象とならない。なお、亜急性期入院医療管理料の注1のただし書に該当する患者についても測定対象にはならない。
追加情報
行番号
404
更新日時
2025-10-02 12:22:34