疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 13
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ID 469

質問

亜急性期入院医療管理料及び特殊疾患入院医療管理料等を算定する病室にかかる看護配置基準の取扱いはどうなるか。
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回答

従前のとおり、当該病室を有する病棟において、看護配置基準を満たすこと。
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追加情報

行番号
405
更新日時
2025-10-02 12:22:34