疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟→③DPC算定病棟(包括評価の対象外)と転棟した事例について、データ提出加算1又は2を算定することはできるのか。また、②DPC算定病棟以外の病棟に入院している期間中に今回の診療報酬改定を経た場合、③DPC算定病棟(包括評価の対象外)においてデータ提出加算1又は2を算定することはできるのか。
回答
いずれの場合も、①DPC算定病床(包括評価の対象)において機能評価係数Ⅰで既に評価されているため、算定することができない。
追加情報
行番号
4635
更新日時
2025-10-02 12:24:42