疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 14
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ID 470

質問

亜急性期入院医療管理料2を算定する病床だけで一つの病棟を構成した場合には、例えば、他の病棟は7対1入院基本料を算定し、当該病棟は13対1入院基本料を算定することはできるのか。
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回答

従前のとおり、入院基本料の届出については、病棟単位の届出はできないこととなっているので、当該病室だけで構成される病棟においても、その他の一般病棟と同じ入院基本料の届出が必要である。
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追加情報

行番号
406
更新日時
2025-10-02 12:22:34