疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 6
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ID 4711

質問

医科点数表の「検査(内視鏡検査)」については、写真診断を行った場合は使用フィルム代を10円で除して得た点数を加算して算定するが、本加算点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
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回答

算定することができない。
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追加情報

行番号
4647
更新日時
2025-10-02 12:24:42