疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 6
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ID 4718

質問

経皮経肝胆管造影における区分番号「E003」造影剤注入手技は、区分番号「D314」腹腔鏡検査に準じて算定することとされているが、医科点数表に基づき別に算定することができるか。
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回答

算定することができない。
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追加情報

行番号
4654
更新日時
2025-10-02 12:24:42