疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
基本診療料の施設基準等第十一の三の二、四の三、四の五、四の六の規定における医療区分の格上げについて、他の医療機関の療養病棟に入院した場合にも適用されるのか。
回答
経過措置の対象となる患者については、次の患者を含むものである。①当該病棟から当該病棟以外の療養病棟入院基本料を算定する療養病棟へ転棟又は転院した患者②当該病棟から一般病棟へ転棟又は転院した後、28日以内に再度療養病棟入院基本料を算定する療養病棟に入院した患者
追加情報
行番号
408
更新日時
2025-10-02 12:22:34