疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
一度目の入院時に区分番号「A300」救命救急入院料を限度日数に満たない日数分算定し、診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院した場合で「救命救急入院料」算定可能病室に入室した際、限度日数までの区分番号「A300」救命救急入院料は算定可能となるのか。
回答
1回の入院期間とみなし、算定することができない。特定入院料の算定可否については医科点数表における取扱いと同様である。
追加情報
行番号
4671
更新日時
2025-10-02 12:24:43