疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 20
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ID 476

質問

後期高齢者退院調整加算の算定要件に、退院支援計画を関係職種と「連携」して作成するとあるが、どういう意味か。計画自体は専従の看護師、社会福祉士が作らないといけないのか。
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回答

退院調整部門の看護師、社会福祉士が直接退院支援計画を作成しなくても差し支えないが計画作成者と連携し内容を把握すること。なお、必要な場合はカンファレンス等を行い共同で計画を作成すること。
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追加情報

行番号
412
更新日時
2025-10-02 12:22:34