疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 21
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ID 477

質問

後期高齢者退院調整加算の施設基準の要件に、当該看護師又は社会福祉士は週30時間以上退院調整に係る業務に従事していることとあるが、同じ人が週30時間以上専従しないといけないのか。
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回答

専従とされている看護師又は社会福祉士が30時間以上当該部門に勤務しなくてはならない。
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追加情報

行番号
413
更新日時
2025-10-02 12:22:34