疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
後期高齢者退院調整加算の施設基準の要件に、当該看護師又は社会福祉士は週30時間以上退院調整に係る業務に従事していることとあるが、同じ人が週30時間以上専従しないといけないのか。
回答
専従とされている看護師又は社会福祉士が30時間以上当該部門に勤務しなくてはならない。
追加情報
行番号
413
更新日時
2025-10-02 12:22:34