疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「B002」に掲げる歯科特定疾患療養管理料による管理を行っている患者であって、口腔機能低下症又は口腔機能発達不全症が疑われるものに対して、診断を目的として区分番号「D011-2」に掲げる咀嚼能力検査、区分番号「D011-3」に掲げる咬合圧検査又は区分番号「D012」に掲げる舌圧検査を行った場合に算定できるか。
回答
算定できる。
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
4724
更新日時
2025-10-02 12:24:44