疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 12
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ID 4790

質問

「歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石の沈着の有無等により歯周組織の状態の評価を行い、歯周基本治療を開始して差し支えない。」とあるが、この場合において、スケーリング・ルートプレーニングも対象となるか。
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回答

スケーリングに限る。ただし、スケーリング終了後、歯周病検査を実施した場合はその限りではない。
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追加情報

行番号
4726
更新日時
2025-10-02 12:24:44