疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 15
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ID 4793

質問

「夜間睡眠時の筋活動を定量的に測定した場合に、一連につき1回に限り算定する。」とあるが、一連につきとはどのように取扱うのか。
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回答

当該検査に当たって、診断を目的として必要に応じて複数回の検査を実施する場合は一連として取扱う。
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追加情報

行番号
4729
更新日時
2025-10-02 12:24:44