疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 16
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ID 4794

質問

区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングについて、歯冠修復物が脱離し、再装着を行う場合に算定してよいか。
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回答

区分番号「M001の1」に掲げる生活歯歯冠形成を行った場合に算定できるものであり、算定できない。
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追加情報

行番号
4730
更新日時
2025-10-02 12:24:44