疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 17
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ID 4795

質問

区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングの「注」に「当該補綴に係る補綴物の歯冠形成から装着までの一連の行為につき1回に限り算定する。」とあるが、いつ行えばよいのか。
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回答

歯冠形成直後に行うのが望ましい。
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追加情報

行番号
4731
更新日時
2025-10-02 12:24:45