疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 18
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ID 4796

質問

区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングの留意事項に「歯科用シーリング・コーティング材を用いてコーティング処置を行った場合に、1歯につき1回に限り算定する。」とあるが、具体的にどのようなものが該当するのか。
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回答

医療機器の一般的名称が「歯科用シーリング・コーティング材」であって、添付文書(又は取扱説明書)の使用目的上、象牙細管の封鎖が可能であることが記載されているものが該当する。
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追加情報

行番号
4732
更新日時
2025-10-02 12:24:45