疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 21
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ID 4799

質問

区分番号「I011-2-3」に掲げる歯周病重症化予防治療の留意事項通知(1)について、「歯周病検査の結果、歯周ポケットが4ミリメートル未満の患者」とあるが、区分番号「D002」に掲げる歯周病検査の「1歯周基本検査」又は「2歯周精密検査」を行った患者が対象と考えてよいか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
4735
更新日時
2025-10-02 12:24:45