疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「I011-2-3」に掲げる歯周病重症化予防治療の留意事項通知(1)について、「歯周病検査の結果、歯周ポケットが4ミリメートル未満の患者」とあるが、区分番号「D002」に掲げる歯周病検査の「1歯周基本検査」又は「2歯周精密検査」を行った患者が対象と考えてよいか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
4735
更新日時
2025-10-02 12:24:45