疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「I021」に掲げる根管内異物除去の手術用顕微鏡加算について、「なお、歯根の長さの根尖側2分の1以内に達しない残留異物を除去した場合は算定できない。」とあるが、残留異物の一部が歯根の長さの根尖側2分の1以内に達している場合は算定できるか。
回答
算定できる。
追加情報
行番号
4736
更新日時
2025-10-02 12:24:45