疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 26
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ID 4804

質問

区分番号「M009」に掲げる充填の留意事項通知(8)について、ファイバーポストを用いた場合、特定保険医療材料料は別に算定できるか。
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回答

算定できる。なお、ファイバーポストの特定保険医療材料料は1歯あたり1本に限り算定できる。
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追加情報

行番号
4740
更新日時
2025-10-02 12:24:45