疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 歯科
📅
改定 令和2年度診療報酬改定
📆
発出日 R2.3.31
問番号 27
#
ID 4805

質問

特定保険医療材料の機能区分の見直しにおいて、「CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を大臼歯に使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付する等)。」とされたところ、既に流通している従前のCAD/CAM冠用材料(Ⅱ)のロット番号等を記載した文書(シール等)を、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)のものとして扱ってよいか。
💡

回答

差し支えない。
ℹ️

追加情報

行番号
4741
更新日時
2025-10-02 12:24:45