疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 1
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ID 4806

質問

注1のただし書きの施設基準(医療を提供しているが、医療資源の少ない地域に所在する保険薬局)及び注2の施設基準(保険医療機関と不動産取引等その他特別な関係を有している保険薬局)のいずれにも該当する場合、調剤基本料1と特別調剤基本料のどちらを算定するのか。
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回答

必要な届出を行えば、注1のただし書きに基づき調剤基本料1を算定することができる。
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追加情報

行番号
4742
更新日時
2025-10-02 12:24:45