疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
地域支援体制加算の施設基準における「地域の多職種と連携する会議」とは、どのような会議が該当するのか。
回答
次のような会議が該当する。ア介護保険法第115条の48で規定され、市町村又は地域包括支援センターが主催する地域ケア会議イ指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第9号で規定され、介護支援専門員が主催するサービス担当者会議ウ地域の多職種が参加する退院時カンファレンス
追加情報
行番号
4745
更新日時
2025-10-02 12:24:45