疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 6
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ID 4811

質問

調剤基本料1を算定する保険薬局であって、注4又は注7の減算規定に該当する場合、地域支援体制加算の実績要件等は調剤基本料1の基準が適用されるのか。
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回答

調剤基本料1の基準が適用される。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日付け事務連絡)別添4の問12は廃止する。
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追加情報

行番号
4747
更新日時
2025-10-02 12:24:45