疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 10
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ID 4815

質問

特定薬剤管理指導加算1と特定薬剤管理指導加算2は併算定可能か。
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回答

特定薬剤管理指導加算2の算定に係る悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1に係る業務を行った場合は併算定ができる。
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追加情報

行番号
4751
更新日時
2025-10-02 12:24:45