疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 調剤
📅
改定 令和2年度診療報酬改定
📆
発出日 R2.3.31
問番号 12
#
ID 4817

質問

電話等により患者の副作用等の有無の確認等を行い、その結果を保険医療機関に文書により提供することが求められているが、算定はどの時点から行うことができるのか。
💡

回答

保険医療機関に対して情報提供を行い、その後に患者が処方箋を持参した時である。この場合において、当該処方箋は、当該加算に関連する薬剤を処方した保険医療機関である必要はない。なお、この考え方は、調剤後薬剤管理指導加算においても同様である。
ℹ️

追加情報

行番号
4753
更新日時
2025-10-02 12:24:45