疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
電話等による服薬状況等の確認は、メール又はチャット等による確認でもよいか。
回答
少なくともリアルタイムの音声通話による確認が必要であり、メール又はチャット等による確認は認められない。なお、電話等による患者への確認に加え、メール又はチャット等を補助的に活用することは差し支えない。
追加情報
行番号
4754
更新日時
2025-10-02 12:24:45