疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 13
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ID 4818

質問

電話等による服薬状況等の確認は、メール又はチャット等による確認でもよいか。
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回答

少なくともリアルタイムの音声通話による確認が必要であり、メール又はチャット等による確認は認められない。なお、電話等による患者への確認に加え、メール又はチャット等を補助的に活用することは差し支えない。
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追加情報

行番号
4754
更新日時
2025-10-02 12:24:45