疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 14
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ID 4819

質問

かかりつけ薬剤指導料を算定する患者に対して吸入薬指導加算は算定できないが、同一月内にかかりつけ薬剤指導料を算定した患者に対し、当該保険薬局の他の保険薬剤師が吸入指導を実施した場合には吸入薬指導加算を算定できるか。
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回答

算定できない。
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追加情報

行番号
4755
更新日時
2025-10-02 12:24:45