疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 16
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ID 4821

質問

同一患者について、同一月内に複数の医療機関に対して重複投薬等の解消に係る提案を行った場合、提案を行った医療機関ごとに服用薬剤調整支援料2を算定できるか。
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回答

同一月内に複数の医療機関に対して提案を行った場合でも、同一患者について算定できるのは1回までである。
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追加情報

行番号
4757
更新日時
2025-10-02 12:24:45