疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 17
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ID 4822

質問

医療機関Aに重複投薬等の解消に係る提案を行って服用薬剤調整支援料2を算定し、その翌月に医療機関Bに他の重複投薬等の解消に係る提案を行った場合、服用薬剤調整支援料2を算定できるか。
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回答

服用薬剤調整支援料2の算定は患者ごとに3月に1回までであり、算定できない。
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追加情報

行番号
4758
更新日時
2025-10-02 12:24:45