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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
調剤
📅
改定
令和2年度診療報酬改定
📆
発出日
R2.3.31
❓
問番号
17
#
ID
4822
❓
質問
医療機関Aに重複投薬等の解消に係る提案を行って服用薬剤調整支援料2を算定し、その翌月に医療機関Bに他の重複投薬等の解消に係る提案を行った場合、服用薬剤調整支援料2を算定できるか。
💡
回答
服用薬剤調整支援料2の算定は患者ごとに3月に1回までであり、算定できない。
ℹ️
追加情報
行番号
4758
更新日時
2025-10-02 12:24:45