疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 3
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ID 4829

質問

難病等複数回訪問加算又は精神科複数回訪問加算の算定対象である利用者に対して、90分を超えて連続して訪問看護を行った場合は、当該加算を算定することができるか。
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回答

1回の訪問であるため、当該加算の算定はできない。ただし、要件を満たせば、長時間訪問看護加算又は長時間精神科訪問看護加算は算定可能である。
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追加情報

行番号
4765
更新日時
2025-10-02 12:24:45