疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 5
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ID 4831

質問

複数名訪問看護加算及び複数名精神科訪問看護加算について、同一建物に居住するA、B、C3人の利用者に、同一の訪問看護ステーションが、以下のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとなるか。①A:他の看護師との訪問看護B:他の看護師との訪問看護C:他の理学療法士との訪問看護②A:他の看護師との訪問看護B:他の看護師との訪問看護C:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に1回)③A:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に1回)B:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に1回)C:他の看護補助者との精神科訪問看護④A:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に2回)B:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に2回)C:他の看護補助者との精神科訪問看護
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回答

それぞれ以下のとおり。①A、B、Cいずれも、複数名訪問看護加算の「看護師等」「同一建物内3人以上」を算定。②A及びBは、複数名訪問看護加算の「看護師等」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名訪問看護加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」「同一建物内1人」を算定。③A及びBは、複数名訪問看護加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。Cは、複数名精神科訪問看護加算の「看護補助者」「同一建物内3人以上」を算定。④A及びBは、複数名訪問看護加算の「看護補助者(ニ)」「1日に2回の場合」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名精神科訪問看護加算の「看護補助者」「同一建物内1人」を算定。
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追加情報

行番号
4767
更新日時
2025-10-02 12:24:46